1949-05-28 第5回国会 参議院 本会議 第37号
即ちこの考え方から申しますと、現にアメリカでは、來会計年度における莫大な食糧その他重要生産用資材についての対日救済援助費予算が議会で討議されておるときに、日本國会が占領軍総司令官の日本政府に対する命令の実行を踏みにじつたとしたら、一体その結果どんな事態が生ずるであろうか。
即ちこの考え方から申しますと、現にアメリカでは、來会計年度における莫大な食糧その他重要生産用資材についての対日救済援助費予算が議会で討議されておるときに、日本國会が占領軍総司令官の日本政府に対する命令の実行を踏みにじつたとしたら、一体その結果どんな事態が生ずるであろうか。
○竹村委員 この際、実は先だつてから大藏大臣の御出席をたびたびお願いしておつたのでございますが、今日本國会初めておいでになつたので、これに関連して、いろいろ申し上げたいことは山ほどあるのですけれども、これは別としまして、一言だけお尋ねしておきたい。
その考え方をさしつかえのない限度におきまして概略申し上げますと、日本國会を含めて日本の政府機関が行政を行い、司法を行うことについてはできるだけ自主性を持つて行うように総司令官としては努力して來ておる。今の臨時特例法の制定の際においては、総司令部としては何ら積極的な意見は言わなかつた。しかし常に日本政府職員が法律の運用にあたつて注意しなければならないのは、法律の上には憲法があるということである。
故に、若し日本國会及び政府が、他の日本経済や資金等について責任を持ち権限を持つておるならば、この円資金に関しても全くそれと同じ程度の責任と権限とを持つべきである。勿論日本がポツダム宣言や占領管理下にあり、関係方面の監督を受けることは自明のことであるが、問題は、この見返り円資金だけが特別に扱われる理由は存在しないという点である。
すなわち、日本國会の神聖保持、議員の品位堅持のため、しかももう一つ付加して、共産主義者一派らの議会における闘爭戰術がいかに卑劣陰險きわまるものであるかという点を暴露いたしまして、諸君の賢明なる御判断に訴えたいのでございます。いささか言葉はそまつではございましたが、この際一身上の弁明のために、しばらく清聽を煩わした次第でございます。(拍手)
過日本國会において財政法及び会計法の一部改正があつたのでありまして、そのときに支出負担行為という制度が確立されることになつたのでありますが、今後におきましては、この制度を活用いたしまして、國庫補助事業を指令する場合においては、それに基く支出負担の担当官、あるいは契約の担当官等に対しまして、確実な見通しをつけて、もしそれをやるのであるならば、すぐに現金の交付があるというようなことにいたして、そういう面
この國民多大の期待のうちに、國民の権利と國民の財産と平和とを守らなければならぬところの日本政府が、あるいは日本國会が、みずから道義と條理に從わずして、一片の感情にかられてこれを放棄するということは、後代に惡例を残すものであるといわなければならぬ。
○菊池義郎君 世界連邦建設運動と日本國会の参加と題しまして自分の卑見を披瀝し、議員各位に訴えるとともに、大臣はおられませんが、大臣諸公の御答弁を願いたいと思うのであります。 世界連邦建設運動と日本國会の参加協力世界連邦建設の運動は、今や欧州を中心として全世界を風靡しております。
(「何を言うか」と呼ぶ者あり)日本國会始まつで以來、(「脱線するなよ」と呼ぶ者あり)曾てない醜態をさらしたところの、そして又曾てない貧弱な小物を集めたところの内閣、最近において出現したこの五千三百十三十円案に対しては、何ら一つだつて合理的な基礎を求めることができない。そういうふうなこの案、(「何だこの案とは」と呼ぶ者あり)これは正に不逞な法案と言つてもいい。
すなわち、ここにおいて、日本國民多数の意思によつて選出されたるところの日本國会の権威は地に落ちる状態に至るということは火を見るよりも明らかであるということを私はおそれたがゆえに、大藏大臣に対しまして、その点を質問いたしたのでありますが、しかるに何ぞ、舌の根も乾かないうちに現下見るごとき原案を撤回しなければならない事態に立ち至つたのでありますが、この点大藏大臣はいかなる責任をとられるかということを私は
しからば、日本國民の自主性の尊重を連合軍でするということは、日本の國会の権威を維持して行きたいという関係方面の好意でありまたわれわれも、全力をあげて日本國会の権威を維持しなければならないと信ずるのであります。しかるに、何らの理解と了解と連絡なくして、不十分なる、ずさんなる予算案を提案せられまして……。
「日本國会の婦人代議士がいかに侮辱されておるかを満場の皆樣は熟知されたでありましよう。」この山下議員の発言によりまして、同僚議員泉山三六君の不謹愼なる院内における行為は、明らかに衆議院規則第二百四十五條に相当するところの懲罰事犯があると認めまして、國会法第百二十一條第三項により、この懲罰動議を本会議に提出をした次第であります。
かくのごときことをこの壇上において言わなければならない日本國会の婦人代議士が、いかに侮辱されておるかを、満場の皆様は熟知されたでありましよう。こんなことで、日本の民主主義がどうして行われるのか。そういう吉田内閣によつて、このせつぱつまつた國会が動かされるのか。いかに日本國民が不幸であるか。
請願(委員長報告) 第六三 予讃線接続駅変更に関する請願(委員長報告) 第六四 愛媛縣土居村窪町に國営自動車運輸延長の請願(委員長報告) 第六五 四國循環鉄道完成促進の請願(委員長報告) 第六六 留萌港しゆんせつ工事施行に関する請願(委員長報告) 第六七 坂上、賀見畑、秋中三村間に國営自動車の運輸開始の請願(委員長報告) 第六八 枝幸、美深間に鉄道敷設の請願(委員長報告) 第六九 日本國会史編
○村上義一君 只今議題となりました日本國会史編さん所設置に関する請願につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
大宮、宇都宮間及び両毛線電化促進の請願(第六五七号) 大糸線全通促進の請願(第六五八号) 木次、三次間鉄道敷設の請願(第六五九号) 島根縣下の鉄道を大阪鉄道局管轄とするの請願(第六六〇号) 寶積寺、市塙間鉄道敷設促進の請願(第六六一号) 加古川駅松ケ枝踏切改良工事施行の請願(第六六二号) 大牟田、熊本間急行電車敷設の請願(第六六五号) 傷痍者の乗車賃に関する請願(第六六六号) 日本國会史編纂所設置
————————————— 本日の会議に付した事件 議員芦田均君、同北浦圭太郎君、同川橋豊治郎 君の逮捕について許諾を求める件 常任委員会調査員及び法制局参事の任命承認に 関する件 特殊勤務手当及び議会手当に関する件 本日の本会議の議事に関する件 日本國会史編纂所設置に関する請願(中山マサ 君紹介)(第六二五号) —————————————
○大池事務總長 この請願の要旨は、立憲政治は民主主義政治を確立するために欠くべからざるものであるから、國会史を編纂して、明治以降のわが憲政の発達を正しく理解し、その特質を明らかにすることは、政綱國策を立てる上に資するところが多く、また対外的に見ても絶対必要であるから、本事業の完成を期するために、日本國会史編纂所を設置せられたいという要望でありまして、これは議会を中心にいたしました憲政史編纂ということを
○山口委員長 次に本委員会に付託されております請願第六十二号の中山マサ君紹介、日本國会史編纂所設置に関する請願を議題といたします。紹介者の中山マサ君がお見えになつていないようですから、その概略を事務総長から御説明を願います。
昭和二十三年十一月二十九日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員方の一部を改正する法律 案外五法案の取扱いに関する件 ○第四回國会の開会式に関する件 ○日本國会史編さん所設置の請願(第 三百四十九号) ————————————— 午後一時四十五分開会
次に請願書第三百四十九号日本國会史編さん所設置に関する請願が本委員会に付託されましたのでお諮りいたします。 先ず紹介議員から御説明を伺うことにいたします。
光眞君 堀江 實藏君 榊原 亨君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 議 員 野老 誠君 議 員 中村元治郎君 議 員 中村 寅太君 議 員 木村 榮君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 十一月二十五日 日本國会史編纂所設置
(拍手)かかる意味から申しましても、吉田総理大臣は、この際一日もすみやかに、一刻もすみやかに施政方針演説を試みて、日本國会の民主主義運営に協力して、世界的信用を少しでも高めようという態度に出ることが適当であると考えられるのであります。(拍手) 本決議案は、おそらく圧倒的多数をもつて本院を通過するものと信じます。
私の質問の第一は、去る七月二十七日、アメリカ國務省は、國家公務員法の改正は、日本國会の責任においてやるべきものだとの見解を明らかにしておるのでありますが、これに対して如何なる見解を持つておるか。